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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が2000年4月1日から施行されました。これは消費者が安心して良質な住宅を取得でき、住宅生産者が共通のルールのもとでより良質な住宅を供給するための条件整備を目的とした法律です。
中味は大きく分けて二つ。ひとつは住宅の性能表示制度(任意)、もうひとつは基本構造部分の瑕疵担保期間の10年間義務化です。瑕疵担保期間は引き渡し後2年程度というのが今まで一般的でしたが、構造躯体の欠陥などは時間がたって初めてみつかるということもあります。そこで新築工事を請負った工務店や分譲住宅の売り主は、構造躯体、屋根、外壁、下地などについては、10年以内に瑕疵がみつかった場合、無料で補修するなどの責任を負うことになります。
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